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東京高等裁判所 昭和51年(行コ)55号 判決

控訴人 関東倉庫株式会社

被控訴人 下谷税務署長 ほか一名

代理人 金沢正公 大平靖二 ほか三名

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事  実〈省略〉

理由

当裁判所は、原判決の理由を次のとおり訂正し、これに附加するほかは、原判決と同じ理由で、控訴人の訴えのうち各異議申立棄却決定の取消を求める部分は不適当であつて却下を免れず、その余の部分は理由がないものとして棄却すべきものと考えるので、ここに原判決の理由を引用する。

(一)  原判決書二四枚目裏冒頭から同五行目の「しかも、」までの部分及び同二六枚目表五行目から同六行目にかけての「で仮装」を削る。

(二)  同二六枚目裏三行目から同四行目にかけての「仮装」を「名目的の」に改める。

(三)  同二七枚目表四行目の「同様」を「前掲甲号各証」と改め、同五行目の「のである」を削り、同八行目の「同証」を「右甲号各証」と改め、同九行目の「あらかじめ」の前に「同人が控訴会社代表者に対し取締役会議事録なるものに記名捺印することを」を、同一一行目の「各証」の前に「甲号」を、同二七枚目裏七行目の「本人尋問」の次に「(原審及び当審)」を各加える。

(四)  同二七枚目裏一〇行ないし同二八枚目表九行の部分を削り、右部分に「以上のとおりであるから、被控訴人下谷税務署長の、本件各係争事業年度の宇野に対する役員報酬を、控訴会社の計算どおり損金計上を容認した場合には、控訴会社の法人税の負担を不当に減少させる結果となるとしてした否認は違法ではない(もつとも被控訴人らは、右否認を法人税法一三二条一項一号に基づくものと主張するが、昭和三九事業年度分における否認適用の根拠条文は、昭和四〇年法律第三四号による改正前の法人税法三〇条である――法人税法附則一条、二条参照――ところ、<証拠略>によれば被控訴人下谷税務署長は右否認の根拠条文を法人税法一三二条としていることが認められるが、法人税法一三二条と旧法人税法三〇条とは規定の仕方に差異がないから、これをもつて違法とすることはできない。)。」を加える。

(五)  同三三枚目裏四行目の「接待の」以下同七行目から八行目にかけての「すなわち、」まで及び同三六枚目表七行目の「うえ、」以下同一〇行目の「である」まで並びに同三九枚目表五行目から同裏三行目までの部分を削る。

(六)  同三九枚目裏四行目の「国税局協議」の次に「団」を挿入し、同五行目の「等を根拠として協議団及び令四条」を削り、同四一枚目表一行目の「発生する」を「発生させる」と改め、同六行目ないし八行目まで全部及び同九行目の「いずれにしても」を削る。

以上のとおりであつて控訴人の控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用は控訴人に負担させることとして主文のとおり判決する。

(裁判官 西村宏一 高林克巳 高野耕一)

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